自転車通勤や通学、主婦の方の幼稚園の送り迎えなどで、
とても困るのは雨の日ですね。
雨が降っていれば傘をさして自転車をこぐか、カッパを着るかです。
ところが。。。
2015年の6月から道路交通法が改定されましたね。
自転車は傘をさしてのると違反になるのでしょうか?
目次
◆2015年の6月からの道路交通法とは
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「自転車による危険な違法行為」
①信号を無視する
②通行禁止違反(歩行者しかダメな場所での走行)
③歩道における車両の義務違反(徐行違反)
④右側通行
⑤路側帯での歩行者の妨害
⑥遮断機が降りているのに踏切内に立入る行為
⑦交差点安全進行義務違反等
⑧交差点優先車妨害等
⑨環状交差点安全進行義務違反等
⑩一時停止表示のある場所で停止しない行為
⑪歩道通行時の歩行者妨害
⑫ブレーキ不良自転車運転
⑬飲酒運転
⑭安全運転義務違反
参照元>全日本安全交通協会
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この中での⑭安全運転義務違反に該当するのが、
・片手で傘を持つ傘さし運転
・耳にイヤホンをつけ音楽を聴きながらの運転
と言われています。
◆自転車は傘をさしてのると違反になるの?
・自転車は傘をさしてのると違反になるのでしょうか?
改正道路交通法によれば違反することになります。
・違反とはどういうことなのか?捕まるの?
捕まりません。
例えば。。。①の信号無視をした場合は違反ですが、
危険行為を繰り返すとペナルティーを受けなくてはならないというものです。
・具体的には、違反に伴うペナルティーとはなんでしょう?
3年間のうちに上記の14項において、2回自転車による交通違反をすると、
安全講習を受けなければならなくなりました。
安全講習は1回3時間で、5700円。
一定期間内に受講しないと、5万円以下の罰金を科す。
というものです。
・少し厳しいのでは?
と思ったりするのですが、
実際、自転車と人がぶつかり転倒したりすることで、
後遺症を負うなどの重大事件も起きています。
そのように考えると。。。
法律が改定されるという事は、自分の身も安全になり守られているんだ、
という意味では大切な事なのかもしれません。
傘を使う側の私達は、傘をさした状態で、それが原因で事故があった時には、
処罰の対象となる可能性はある、と覚えておく必要がありますね。
◆自転車に傘をさしながら乗っても注意されていなかったよ。。。
違反になるということなのですけど、
実際に雨降りの日に傘をさして自転車に乗っている人がいたけど、
警察には注意されていなかったよ。
なんて事に遭遇したことがあります。
どうしてなんだろう。。。?
実は地域によって傘をさすこと自体が違反だという県と、
交通量や道幅など条件によっては罰せられるといった県とがあります。
また、特に違反ではないという残りの県もあります。
ですが、違反でないとはいうものの、
できるならば、傘をさして自転車を運転しないほうが好ましいとされています。
違反なの?違反じゃないの?といえば、
「違反にはしない」というグレーな回答の県が多いのです。
しかし、きちんと知るためには、
自分の住んでいる都道府県の「道路交通法施行細則」を調べる必要があります。
検索方法としては、
「●●県 道路交通法施行細則 傘」
と検索窓にいれると、出てきますよ。
例えば愛知県
赤で囲ったサイトの中に傘さし運転はダメと書いてあります。
◆傘の固定器具を使用するのは違反ではない?
雨の日に片手で傘をさしてはいけないというのであれば、
よく主婦の方が使っている傘を固定してさす器具はどうなのでしょう?
固定器具を使用する場合は条件があります。
左右0.15メートル、高さ2メートルを超えていた場合は、
いくら固定していても反則になってしまうそうです。
その他にもきっちりと固定し、
視界が遮るようなさしかたをしていないかが重要となってきます。
使っていれば、それで罰せられない、
という事ではないので使う人のマナーが問われます。
◆自転車は車と変わらないの?
実は傘の他にもこんな事も処罰の対象となっています。
例えばよくあるのがスマートフォンです。
連絡を急いでいる時はやってしまいがちなのですが、違反になってしまいます。
また、夜なのにライトを点灯していないのも違反になります。
まためったに呼び止められないでしょうが、
車道の右側通行や飲酒運転も禁止です。
◆どうして罰せられるか?
なぜこのように処罰の対象となるのかというと、
自転車は軽車両という位置付けになっているからなのです。
免許のいらない人力の乗り物というわけです。
また自転車事故は多くて、
交通事故のうち2割が自転車に関係するものということも関係あります。
意外と厳しいとは思いませんか?
しかし重大な事故につながる可能性もある事を考えれば、
これくらいの厳しさは必要なのかもしれませんね。