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押印(おういん)
捺印(なついん)

押印と捺印の違いとは一体なんであるのか?

漢字が違うということは、やはりなんらかの違いがあるとは思うものの、
今ひとつピンときませんよね?

そこで今回は、

押印と捺印の違いは何か?
また、使い分けってあるのだろうか?

について、みていきたいと思います。

目次

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◆押印と捺印の違いは何ですか?

まず基本的に押印であっても捺印であっても、
「印鑑を押す」という意味には変わりはありません。

しかしその印鑑の押し方によって呼び方が変わってくることになります。

押印と捺印の違いを知ったうえで正しく使い分けていくようにしましょう。

まず、押印とは、記名押印が略された呼び名のことをいいます。
一方で、捺印とは、署名捺印の略された呼び方になっています。

記名押印?
署名捺印?

つまりどういうこと?

これは、記名もしくは署名によって、
印鑑を押す行為の呼び方が違ってくることになるんです。

・なんで?記名と署名で印鑑を押す行為が違ってくるのか?

それを理解するためには、
記名と署名の違いについても知っておく必要があります。

・記名

記名とはゴム印やパソコン又はワープロで印刷して、
氏名を記載されたもののことをいいます。

・署名

署名とはボールペンなどの筆記用具を使用して、
当事者が氏名を手書きすることをいいます。

これらのことをまとめると。。。

手書きでない名前が記載された書類に印鑑を押す行為を押印と呼び、
自筆で手書きした書類に印鑑を押す行為を捺印と呼ぶことになります。

◆使い分けってあるの?

使い分けとしては、
自筆で署名をした書類に印鑑が押されている書類のほうが、
法律的には証拠能力の高い書類となります。

例えば。。。

契約書を作成する場合については、
契約者当事者が自分の名前を記す方法として署名と記名の2種類があります。

そこで契約の際に当事者が手書きで署名を行った契約書の場合。

後日「契約した、してない」などといったトラブルがあった時に、
筆跡鑑定を行うことで署名した本人が契約した証拠として、
その証拠能力が高くなります。

一方、記名においては、
他人による代筆やゴム印を押したものワープロで印刷したものをいいます。

ですから、本人の筆跡が残らず署名に比べると証拠能力が低くなります。

ですから契約書を作成して契約を結ぶ場合は、
証拠能力を理解したうえで署名と記名を選ぶようにしましょう。

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◆契約は捺印や押印がなくとも成立するの?

証拠能力の高さに違いはあっても、

記名押印
署名捺印

してあれば契約自体は成立します。

さらには、捺印や押印がなくとも契約は成立します。

ただ証拠としての能力の高さに違いがあるということです。

1.署名捺印
2.署名
3.記名押印
4.記名

1から3までは正式な契約としてみなされます。
しかし、4の記名だけの場合は一応契約ですが、正式な効力ではありません。

記名の場合、他人が勝手にパソコンで名前を書けますから、
効力的には無きに等しくて当然です。

しかし、記名押印の場合も勝手に印鑑を押せば成立しますよね?
それはいいのか?

記名押印の場合は新商法第32条によって、
「記名押印をもって署名に代えることができる」と規定されています。

つまり「記名押印=署名」

そのため記名に押印を加えることで署名に代えることができるとされています。

◆記名押印?記名捺印?どっち?

押印と捺印とは、いずれにしても、
どちらもハンコを押すという行為を表しているものです。

「押捺」という言葉もありますので同じ意味を持つものとされています。

でしたら。。。

・記名押印
・署名捺印

は、

・記名捺印
・署名押印

でもいいのか?

一般的には、

署名には捺印という言葉を用いて、
記名に対しては押印という言葉を用います。

ですから本来の使用としては、

・記名押印
・署名捺印

となります。

しかし、どちらも同じ意味ですから、
署名押印(署名捺印)と記名捺印(記名押印)となります。

一般的にはわかりにくいかもしれませんが、

記名、署名に対しての印鑑の押し方だという正しい知識を持っておいても、
損することはありません。

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