ここ近年よく「ふるさと納税」という言葉をよくききます。
テレビや雑誌などでも特集されていたりしますよね。
その写真で目につくことといえが、各地方の名産品。
ふるさと納税をすると、どうもその土地の名産品が手に入るってこと?
さらによく耳にするフレーズがふるさと納税をするとお得という言葉。
いったいどういうことなのか?
ふるさと納税のメリットとデメリットですが、
まずはメリットから説明しましょう。
目次
◆ふるさと納税のメリット
ふるさと納税は比較的よく知られるようになってきています。
しかし、言葉ばかりが先行して、なんだかよくわからない。。。
よく耳にするメリットとして、
「ふるさと納税そた金額以上の価値がある名産品が手に入る」
ということが言われています。
これはどういうことなのか?
・上限額
ふるさと納税でお得になるためには、
その人の年収や扶養家族によって決まる上限額というもがあります。
この上限額と言うのは税金の控除をうけることができる金額の事です。
つまり上限額以上寄付しても、それ以上の控除は受けられません。
・負担金
ふるさと納税とは、その上限額までの金額については、
自分の住んでいる自治体やまたはそれ以外の自治体に寄附をしても、
還付されるという仕組みです。
ただし、自己負担額が2000円あります。
これをもう少し分かりやすく言いいます。
例えば。。。
その人の上限額が5万円であったとします。
その5万円をふるさと納税として自治体に寄附をした場合。
2000円を差し引いた4万8千円が還付されるということなのです。
これだけを見るとただ単に2千円の持ち出しであり、
なんらメリットはありません。
しかし、多くの自治体は、寄附をしてくれたお礼があります。
それが特産品です。
つまり2000円で特産品を受け取ることができるということなんです。
2000円での負担で2000円分の品物でしたら、メリットはありませんよね。
しかし自治体の名産品や特産品というものは、
寄附金額の2割から5割程度にも相当するような品物となっています。
例えば。。。
5万円の寄附をして5割の2万5千円に相当するお礼の品物をもらえる場合。
5万円の寄附により
・4万8千円の還付(2000円の負担)
・2万5千円相当の品物
これらををもらえるということになります。
結果として2千円の負担で2万5千円相当の品物を手にすることができる。
というのが、ふるさと納税のメリットということになります。
◆ふるさと納税のデメリット
一方で、デメリットもあります。
・還付手続きをしなくてはならない
上の例でいえば、4万8千円の還付というのは、
何もしなくても自動的に行われるわけではありません。
・確定申告
・ワンストップ特例申請
という手続きが必要なのです。
手続きをしないでいると当然還付されません。
5万円の寄附で2万5千円の品物を買ったことと同じであり損をすることになります。
寄付金の証明書をしっかりと保管しておき、
然るべき時期が来ればそれを取り出して手続きをする必要があるわけです。
・還付の時期が即時ではない
税金の還付までには時間がかかります。
ふるさと納税に寄付したらすぐに還付されるわけではありません。
ワンストップ特例申請に場合は住民税での還付となりますから、
翌年の年6月以降に納める税金から控除されます。
所得税の場合は2016年の所得税が控除されます。
確定申告は一年に1回だけです。
つまり一般論として言えば、寄附をしてから実際に還付されるまでには、
1年かかるようなものと見込んでおく必要があります。
・上限額は目安にすぎない
上限額を算出する場合、控除の対象となるなるのはその年の年収になります。
しかし、実際きちんとした年収がわかるのは年末です。
ですから2016年にふるさと納税として寄付する場合、
2016年の年収ばベースとなります。
しかし、2016年が始まって1月1日からきふできますが、
その時点では去年の源泉徴収表で予想するしかありません。
ですから上限はあくまでも目安なのです。
そして限度額の計算は自己責任ですから、
予想よりも少ない限度額の場合は支払金額が2000円を超えてくる事になります。
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